会長コラム
立法府の仕事と責任
立法府とは、法律を立法する機関をいう。日本では国会がそれにあたり、議会にて法律を精査し、施行する。法律は、社会性、国民性を表し、そしてまたその法律によって、社会性、国民性が形成される。
例えば労働法。国連の機関であるILO(国際労働機関)に加盟する国は182ヶ国である。加盟各国は、国際的に定められた労働・生活条件の向上、雇用機会の増進のための政策が求められる。
例えば、生理休暇。ILOでは、母性保護という観点から、産前産後の休暇や、生理休暇を与えることを求めている。もちろん、それら詳細な条件は、その主眼に沿って各国が定められる。
日本では、労基法68条で「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」と規定されている。この条文は、生理によって就業が困難な女性を"働かしては行けない"というILOの定めた母性保護の観点に合致する。
判例では、困難かどうかは自己申告でしかわからないし、月の生理日数も定かでないということから、診断書の提出を求めることと、休暇日数を定めることはできないとされている。
そのため、法律にある"働かしては行けない"という主旨から、働かなかった分について、それを無休とも有休とも定められておらず、企業に任されている。
企業では、診断書の提出を求めることができなく、休暇日数を定めることはできないことから、就業が困難だと自己申告されたら、無条件に無制限に休めることになるため、多くの中小企業では無休としているところが多い。
日本の法律では、就業が困難な女性を"働かしては行けない"という主旨は包含されているが、無休では給与が減るので出勤を無理させる、有休では自己申告をどれだけ担保できるか不明であり、また申告することを遠慮してしまうなどという問題が内在している。
一党独裁共産主義の中国もベトナムもILOに加盟している。だから、就業が困難な女性を"働かしては行けない"という主旨を包含した労働法がある。
ベトナムの場合、「一就業日に30分の休憩を就業時間中に、生後12ヶ月未満の子供を養育中の女子労働者は60分の休憩を、賃金のカットなしで取ることができる」とある。< ........
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
この続きは、堀田 信弘の公式ブログ「活・喝・勝」 http://hottaworld.com を参照してください。
http://www.dreamcluster.com/mt4/mt-tb.cgi/713