会長コラム

ピュアに生きる難しさ

アパートの窓から下を覗いたら、自分の自転車を盗もうとしている男がいるとしよう。慌てて追いかけたが、見逃してしまう。

近くを探したら、ある家から自転車が見つかった。自分の自転車に間違いない。家の中の様子を覗うと、そこにはあの男がいる。犯人に間違いない。

そんな時、あなたならどうするか。

ある日、私は、こんな質問をされた。

私は、「当然奪い返す」と答えた。

「残念。それはできません。」

と答えられた。

「堀田さんが、感情的になるのも判るし、自分のものを自分自身で取り戻すという気持も良く判る。でも、それができるかどうか、考えて見てからでも遅くないでしょう。」

「えっ」と私は、答えに詰まった。

「それでは、落とし穴に落ちたということになりますね。堀田さんらしいかも知れません。でも、それも堀田さんの良いところかも知れませんが、普通の人は、とっさにそのような行動はしないと思いますよ。普通の人は、警察を呼ぶと思います。」

これは、自力救済と言って、民事法で、あるいは刑事法の自救行為として禁止されているそうだ。

簡単に言えば、権利を侵害された者が、司法手続によらずして、自分で権利回復を果たそうとすることはできないということである。

例えば、アパートの大家が、家賃の滞納が続いているという理由で、強制的に住人を追い出すことはできないということだ。正当な司法手続きを経なければ、追い出せないのである。

法律とは不思議なものである。

現在、わが社では、このようなご時世から、4件もの代金未回収案件がある。1件は、貸した金が返せないというもの。もう3件は、こちらへの支払が滞っているものである。

そのうち、最も納得できないのが、元銀行員が社長だった会社の未払いである。

上場まで目指していた会社だ。さすがに元銀行員とあって、法律的に払わなくても良い手口には詳しい。

我々は、数ヵ月前、簡易裁判を起こした。

すると、当日、相手は欠席した。

裁判官に「毎月1万円づつ支払う」との手紙を残し、姿を現さなか  ........
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 この続きは、堀田 信弘の公式ブログ「活・喝・勝」 http://hottaworld.com を参照してください。

2009年7月20日
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