会長コラム

同一価値労働同一賃金のススメ

国際労働機関(ILO)憲章の前文に、同一価値労働同一賃金が書かれており、最も重要な原則の一つである。この国際条約を批准した日本だが、実現されていない。

つい最近になって同一価値労働同一賃金に叫ばれ始めた。同一価値労働同一賃金とは、同一職種であれば同一の賃金水準を適用させる賃金政策である。男女間や雇用形態間などの違いによって、賃金格差が生まれないようにすることだ。

日本では、労働基準法第4条に、「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。」(男女同一賃金の原則)と規定されている。

しかし、ここでは「女性であることを理由として」と、男女同一賃金の原則のみが規定されているのみであり、派遣やパート、あるいは年齢など、同じ価値を生む同一職種全体に同一の賃金を求めている訳ではない。

なぜ、日本は、同一価値労働同一賃金の導入が遅れたのだろうか。

一つは、正社員とは別には、新しい雇用形態として派遣という形が誕生し、労使間において双方がその形態を容認するような事情があったからであろう。

企業側は、正社員を雇用する際、長期的な保障などがあるために、景気による需給バランスを考えると、どんなに人材不足であっても大量に採用することはできない。景気が悪化したからと言って、一気に大量解雇することは困難だからである。

そこで派遣会社が誕生する。必要な時に必要な量の人材が供給でき、需給調整できるという訳だ。そこで起こったのが、景気が悪化した際の派遣切りというものである。

一方、労働団体などの労働者側は、正社員の権利を守るための組織である。派遣社員よりも正社員を守ることが使命だから、契約社員が正社員と同じような待遇を望むことに難色を示す。

このように労使間の両者の利害が一致し、雇用形態の違いによる同じ価値を生む同一職種での同一賃金の導入が遅れているのだ。

しかし、私は、雇用形態の違いによる問題が解消され、同一価値労働同一賃金が実現できたとしても、それは、最初に男女同一賃金が実現されたのに続き、その範囲が少し広がったに過ぎないと思う。

もし、完全な同一価値労働同一賃金を  ........
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 この続きは、堀田 信弘の公式ブログ「活・喝・勝」 http://hottaworld.com を参照してください。

2010年3月22日
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