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第2章 株式

定款(目次  2    


第5条(発行する株式の総数及び額面株式1株の金額)

当会社の発行する株式の総数は、800株とする。
当会社の発行する無額面株式1株の金額は、5万円とする。

第6条(株券の種類)

当社の発行する株式は、無額面とする。

第7条(株式の譲渡制限)

当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

第8条(名義書換)

株式の取得により名義書換を請求するには、当会社所定の書式による請求書に記名押印し、これにつぎの書面を添えて提出しなければならない。
1.譲渡による株式の取得の場合には、株券
2.譲渡以外の事由による株式の取得の場合には、その取得を証する書面および株券

第9条(質権の登録および信託財産の表示)

当会社の株式につき質権の登録または信託財産の表示を請求するには、当会社の書式による請求書に当事者が記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。その登録または表示の抹消についても同様とする。

第10条(株券の再発行)

株券の分割、併合、汚損等の事由により株券の再発行を請求するには、当会社所定の書式による請求書に記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。
株券の喪失によりその再発行を請求するときは、株券喪失登録手続きにより当該株券を失効させた後、当会社指定の書式による請求書に記名押印し、これに必要書類を添えて提出しなければならない。

第11条(手数料)

前3条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。

第12条(株主名簿の閉鎖および基準日)

当会社は、営業年度末日の翌日から定時株主総会の終結の日まで、株主名簿の記載の変更を停止する。
前項のほか、株主または質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要ある時は、予め公告して一定期間株主名簿の記載の変更を停止し、又は基準日を定めることができる。

第13条(株主の住所等の届出)

当会社の株主および登録された質権者またはその法定代理人もしくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名、住所および印鑑を当会社に届けでなければ ならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき、同様とする。




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