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第3章 株主総会

定款(目次   3   


第14条(招集)

当会社の定時株主総会は営業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は必要に応じて招集する。

第15条(議長)

株主総会の議長は、取締役会長がこれを招集する。取締役会長が在任しないとき、或いは事故あるときは取締役社長がこれに当たる。取締役社長に事故あるとき は、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。

第16条(決議の方法)

株主総会の決議は、法律に特別の定めある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもって決する。






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