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第4章 取締役、取締役会、代表取締役および監査役

定款(目次    4  


第17条(取締役および監査役)

当会社の取締役は5名以内とし、監査役は2名以内とする。

第18条(取締役および監査役の選任の方法)

当会社の取締役および監査役は、株主総会において総株式の議決権の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
取締役の選任については、累積投票によらない。

第19条(取締役および監査役の任期)

取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまで、又監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとする。
任期満了前に退任した取締役の補欠として、または増員により選任された取締役の任期は、前任者または他の取締役の任期の残存期間と同一とする。
任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

第20条(取締役会の招集及び議長)

取締役会は法令に別段の定めある場合を除くほか、取締役会長がこれを招集する。取締役会長が在任しないとき、或いは事故あるときは取締役社長がこれに代 り、取締役社長に事故あるときは取締役会の決議によってあらかじめ定めた順位により他の取締役がこれに代る。取締役会は、取締役社長がこれを招集し、その 議長となる。
取締役会の招集通知は、会日の3日前に各取締役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

第21条(役付取締役)

取締役会の決議をもって取締役中から取締役会長1名、取締役社長1名、専務取締役及び常務取締役若干名を選任することができる。

第22条(代表取締役)

当会社を代表する取締役は取締役会長及び取締役社長とする。但し取締役会長及び取締役社長のほか取締役会の決議により代表取締役若干名を選任することができる。代表取締役はおのおの会社を代表する。
取締役会長は取締役会を主宰し、取締役社長は社務を統理する。取締役社長に事故あるときは取締役会の決議によって、あらかじめ定めた順位により他の取締役がこれに代る。

第23条(報酬)

取締役および監査役の報酬は、それぞれ株主総会の決議をもって定める。




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