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第5章 計算

定款(目次     5 


第24条(営業年度)

当会社の営業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

第25条(利益配当)

利益配当は、毎営業年度末日現在における株主名簿に記載された株主又は登録質権者に対して支払う。
当会社は取締役会の決議により、毎年9月30日最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は質権者に対し中間配当(商法第293条ノ5の規定による金銭の分配をいう。以下同じ)をすることができる。
利益配当金がその支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。





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