グループ憲章
ドリクラグループ憲章
前文
1章.ドリクラグループの定義
2章.ドリクラグループの義務と自主性
3賞.グループの運営規定
制定 平成16年4月1日
ドリームクラスター株式会社
前文
ドリクラグループは“夢”と“夢”の集合体を目指して、仲間の“夢”を共有する、それがドリクラグループの“夢”です。
私たちは、夢を持った人々同士が手をつなぐことで、社会の夢、未来に貢献できると確信しています。
ドリクラグループは、このビジョンを共有し、共に助け合い共存することでドリクラグループの発展と自社の発展の両立を目指します。
1章.ドリクラグループの定義
1条.(ドリクラグループの範囲)
ドリクラグループは、ドリームクラスター(株)が51%以上を出資した全ての企業群を言う。ここで言う出資した会社とは、会社設立時に51%以上を出資した会社と、設立後に51%以上の株式を保有した会社を指す。なお、一旦グループに入り、後に増資または譲渡等により51%以下の出資比率となった場合には、ドリクラ社長会にて別途協議する。
2条.(ドリームクラスター(株)の役割)
ドリームクラスター(株)は、100社設立、100人の社長、100の事業を推進し、ドリクラグループ発展の中心的な役割を担う。
また、ドリームクラスター(株)はドリクラグループの全ての会社に対して財務、経理、総務、庶務、営業等の包括的な経営支援を行う。
3条.(ドルクラグループ各社の役割)
ドリクラグループに所属する各社は、本憲章を遵守しグループの発展に寄与する。
また、自らは、間接部門を持たず本業である単一の事業に専念し、本業以外の間接的な業務については、可能な限りドリームクラスター(株)に委託する。
2章.ドリクラグループの義務と自主性
9条.(支援の義務)
・ドリームクラスター(株)は、ドリクラグループ内の全ての会社に対し、発展を支援する義務がある。
・グループ子会社は、ドリームクラスター(株)の発展を支援する義務がある。
10条.(連携・互助の義務)
・ドリームクラスター(株)は、ドリクラグループ内の全て会社が連携・互助できるよう働きかける義務がある。
・グループ子会社は、ドリクラグループ内の兄弟会社と連携し互助する義務がある。
11条.(経営の自主性)
本憲章に規定の定めにないものについては、各会社の経営の自主性を尊重する。ただし、本憲章が改訂によって追加・変更された場合には、それに従う。
3章.グループの運営規定
本規定は、ドリームクラスター(株)(以下「親会社」という)を除く、ドリクラグループに所属するグループ各社(以下「子会社」という)に対する規定である。
12条.(子会社の設立)
1.(憲章への承諾)
新たにグループ入りする子会社の代表取締役は、本憲章を承諾する旨の誓約書を親会社に提出するものとする。
2.(子会社の社名)
子会社の法人名称は、末尾に「スター」を付けることとする。名称は設立する会社の代表取締役もしくは親会社の役員の推薦する名称より決定する。
3.(子会社の会社組織)
子会社は、株式会社とし資本金500万円以上とする。また、取締役設置会社として取締役3名以上5名以内とする。
4.(子会社の代表取締役)
子会社の代表は、親会社の従業員又は役員として半年以上の就労経験を有し経営的資質があると認められた者、またはそれに同等であると親会社の取締役会で承認された者があたる。
5.(子会社の取締役)
子会社の取締役は親会社の役員より少なくとも1名以上が就任する。
6.(子会社の経営理念)
子会社は、経営理念を定め、その理念に沿った経営にまい進する。また、事業方針は、親会社が定めた事業方針(ドリクラスタイル)を継承することとする。
7.(ドリクラ共済会への加盟)
子会社は、社員共済会のドリクラ共済会に加入する。子会社の役員、管理職及び、雇用保険の対象となる契約社員、パート、アルバイトも含め共済会へ加入するものとする。但し、海外法人子会社は除く。
13条.子会社の運営
1.(経営報告・決算報告)
子会社は経営状況の報告として月次決算と年度決算報告を親会社へ報告する。
2.(役員報酬)
子会社の役員報酬は、子会社の取締役会で自主的に決定できる。ただし、出資した取締役と出資していない取締役の扱いなど親会社が定める扱いについては、毎年親会社から出される通達に従う。
3.(子会社の社員採用)
子会社は、自主的に社員を採用することができる。但し、採用された社員は、親会社の所属として子会社に出向させる。これにより、グループ全体で人材の共有化が図れ、社員は、必要に応じ、グループ内の異動を可能とする。但し、海外法人子会社については、親会社がその都度決定する。
4.(子会社の社員解雇)
子会社は、自らが採用して親会社より出向されている社員に対し、子会社の判断で解雇することができる。但し、その場合には、事前に親会社に通知し、グループ内の異動が可能な場合にはそれに従う。
5.(子会社の管理職・役員)
子会社の管理職及び役員は、親会社からの出向を解除し、子会社の所属とする。但し、海外法人子会社については、親会社がその都度決定する。
6.(子会社の非正社員)
子会社の契約社員・パート・アルバイトなどの非正社員は、子会社が直接雇用する。なお、非正社員とは、社会保険に加入するか否かで区別するものとし、契約社員・パートという雇用形態であっても社会保険に加入する場合は、正社員と同様に親会社採用で出向することとする。
7.(子会社による会社設立・出資)
子会社が新会社を設立または出資する場合、あるいは、グループ以外の他の会社(以下「他社」という)に出資するか、他社より出資を受ける際には、親会社の承認を得ることとする。
8.(代表取締役の兼任・兼業)
子会社の代表取締役は、他社の役員を兼任したり、他社より報酬を得る如何なる事業を兼業する場合には、親会社の承認を得ることとする。
また、代表取締役個人が他社の筆頭株主となるような出資、または会社を設立する場合には、親会社の承認を得ることとする。
9.(代表取締役の退任)
子会社の業績が著しく悪化した場合、または代表取締役の経営怠慢、不正等があった場合には、親会社の判断で代表取締役を解任することができる。その場合には、その者が出資した株式を、原価にて親会社が買い取るものとする。
10.(事業展開)
子会社は、事業目的を明確にし、単一事業に専念する。また、事業の目的に合致して事業の内容(サービス)を拡充する場合、他のグループ会社が既に同様なサービスを展開し競合するような場合には、事前に親会社の承認を得ることとする。
11.(株主総会・取締役会の開催)
本規定に定めのない事項であっても、子会社の経営上重要な事項については、必要に応じて、取締役会、株主総会を開催する。また、一般的な事項については、法令を遵守する。
14条.その他
1.(ドリクラ社長会の開催)
子会社の代表取締役は、各社が持ちまわりで開催するドリクラ社長会に出席する。
2.(改定)
本憲章を改定する場合には、親会社がドリクラ社長会へ提案し、親会社の取締役会で決定し、直ちにドリクラ社長会に通知すると同時に施行することとする。
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