ドリクラ共済会
ドリクラグループ共済会 規約
第1章 総則
第2章 機関
第3章 事業
第4章 資金及び会計
第5章 事務局
第6章 慶弔見舞
第7章 退職餞別金
第8章 レクレーション
第9章 その他
付則
初 版:2006年12月01日
改 定:2007年03月15日
第1章 総則
第1条(名称)
この会の名称は、ドリクラグループ共済会(以下「共済会」という)と称する。
第2条(目的)
この会は、協同互助の精神に則り、会員の親睦・共済を図る事を目的とする。
第3条(グループ会社)
1.関係会社
ドリームクラスター(株)が51%以上出資した会社を関係会社とし、出資と同時に共済会へ加入するものとする。
2.関連会社
ドリームクラスター(株)の出資が51%以下の出資会社または関係会社が51%以上出資した子会社を関連会社とし、代表者が希望する場合のみ共済会へ加入とするものとする。
3.グループ会社
ドリームクラスター(株)、関係会社および関連会社で共済会へ参加を希望した会社をグループ会社とする。
第4条(社員)
社員とは、常勤の正社員(雇用期間の定めのないもの)と契約社員(雇用期間の定めのあるもの)を指す。
第5条(パート)
パートとは、1年以上の雇用が見込まれるもので週の労働時間が20時間以上のもので雇用保険に加入しているのものを指す。
第6条(役員)
役員とは、非常勤を除く常勤の取締役、顧問、監査役等の非雇用社員を指す。
第7条(会員)
本会員は、グループ会社の社員及びパート、役員をもって組織する。
第8条(入会)
グループ会社の社員及び契約社員、パートは採用と同時に会員となり、退職と共に退会するものとする。
第2章 機関
第9条(機関)
本会は議決機関として、運営委員会を置く。運営委員会は、本部役員をもって構成する。
第10条(本部役員)
本会に、以下の役員を置く。
会 長 1名
副会長 1名
会計 1名
1.本部役員の任期
本部役員の任期は2年とし再任を妨げない。
2.本部役員の選出
会長の選出は、任期満了年度に運営委員の中から選出し翌年度4月1日就任する。
副会長および会計は、会長が運営委員の中から任命することができるものとする。
また、役員に欠員が出た場合、臨時に委員会を開催し速やかに決定することとし、その場合の任期は、前任者の任期とする。
3.会長・副会長の役割と制限
会長は、会の代表者として、会を運営・総括する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合には、その職務を代行する。また、会長が任期途中に退職等により辞任した場合には、副会長が会長に昇格するものとし、新たに副会長を選出することとする。
4.会計の役割
会計は、会長の指示に従い、会の書記・会計業務等の事務代行を行う。
第11条(運営委員)
本会を円滑に運営するため、共済会に加入しているグループ会社より、各社1名の運営委員を会員の中から選出する。
1.運営委員の任期
運営委員の任期は2年とし再任を妨げない。運営委員に欠員が出た場合には、速やかにその後任を選出することとし、その場合の任期は、前任者の任期とする。
2.運営委員の選出
運営委員は、各社の会員より1名を選出するものとし、その選出方法は、グループ会社毎に定められるものとする。
第12条(運営委員会の議決事項)
運営委員会は、次の事項を議決する。
事業計画に関する事項。
機関に関する事項。
規約に関する事項。
会の予算及び決算に関する事項。
役員・運営委員欠員に関する事項。
各種イベントの計画に関する事項。
第13条(運営委員会の開催)
運営委員会は、年に1回定期にこれを開催する。また会長が必要と認めた場合には、これを臨時に開催する。
第14条(運営委員会の定足数)
運営委員会は、本部役員(代理出席も含む)と運営委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開催する事ができない。
第15条(会議の議決方法)
会議の議決は、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
第3章 事業
第16条(事業の種類)
本会の目的を達成するため次の事業を行う。
会員の共済・互助に関する事項。
(慶弔見舞金、退職餞別金の給付等)
親睦を目的としたレクレーション。
体育・文化活動の補助。
第4章 資金及び会計
第17条(資金)
本会の資金は、次の各項から成る。
会費及び各会社の拠出金。
財産から生ずる収入。
会社からの借入金。
寄附金。
第18条(会費)
会費は、会員が入会の月から退会の月まで毎月3,000円を拠出する。
共済会費 3,000円
第19条(会費の徴収)
会費は、毎月給与より控除徴収する。
第20条(会費の免除)
傷病により会社より休職を命ぜられたものについては、その期間中会費を免除する。
第21条(資金の保管)
本会の資金は、金融機関に預け入れる。
第22条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第23条(仮決算)
毎年2月末に仮決算を行い、次年度予算の検討をする。
第24条(決算)
本会は、毎事業年度の3月に決算を行い、必要書類を運営委員会に提出し、承認された後、全会員に報告しなければならない。
第5章 事務局
第25条(事務局)
この会の事務を管掌するため、ドリームクラスター(株)本社に事務局を置き、会長が通常の事務を管理する。
第6章 慶弔見舞
第26条(慶弔災害の範囲)
本規約の慶弔災害とは次のものをいう。
結婚の場合
出産の場合
死亡の場合
災害の場合
傷病の場合
第27条(給付の手続き)
会員が前条の各号に該当するときは、所定の共済会給付金申請書に所要事項を記述し、運営委員の承認を得て申請することにより慶弔見舞金を給付する。
第28条(結婚祝金)
会員が結婚するとき、または婚約が成立して退職するときは、次の祝金を給付する。
結婚祝金 50,000円 及び 祝電
第29条(出産祝金)
会員または配偶者が出産したときは、次の祝金を給付する。
出産祝金 50,000円
第30条(死亡慶弔金)
会員またはその家族(対象となる親族は表?1を参照)が死亡したときは、つぎの香華料及び花輪を給付する。
表?1(対象となる家族)
対象 香華料 花輪 弔電
本人 30,000円 あり あり
配偶者、子、父母(配偶者の父母も含む) 20,000円 あり あり
祖父母、兄弟姉妹、孫 10,000円 なし
第31条(災害見舞金)
火災、風水害、その他の災害にあったときは、次の見舞金を給付する。
災害見舞金 30,000円
第32条(傷病見舞金)
会員が傷病により5日以上入院した場合は、次の傷病見舞金を給付する。
" 傷病見舞金 20,000円
第7章 退職餞別金
第33条(退職餞別金)
会員が退職する場合、次の基準により退職餞別金を贈呈する。
会員となってから通算1年以上3年未満 10,000円
会員となってから通算3年以上5年未満 20,000円
会員となってから通算5年以上7年未満 30,000円
会員となってから通算7年以上9年未満 50,000円
会員となってから通算9年以上15年未満 70,000円
会員となってから通算15年以上 100,000円
第8章 レクレ?ション
第34条(目的)
本会員相互の親睦を図り、協調性の向上を目的とし、各種レクレ?ションを企画実行する。
第35条(運営)
運営は、主催単位によって以下の通り実施する。
1.共済会主催で企画する場合
共済会主催の補助金を使用する場合は、運営委員会が企画し、全会員を対象に実施する。その場合の補助金は、年間10,000円/1人を上限とする。
2.各社が単独で支部共済会として企画する場合
支部共済会として補助金を使用する場合は、その支部より選出された運営委員が申請し、会長の承認を経て実施する。その場合の補助金は、年間10,000円/1人を上限とする。
第36条(手続き)
運営委員は、レクレーションの企画を所定用紙に所要事項を記述し、事務局に提出し、会長の承認を得て実施する。また、行事終了後、所定用紙の精算書をもって、精算し報告するとともに事務局に提出する。
第37条(決算)
毎事業年度の3月末に決算を行い、必要書類を運営委員会に提出する。
必要書類とは、備品管理台帳,経費精算書及び決算報告書等である。
経費精算書には領収書を添付する。
共済会補助金について残金がある場合は原則として共済会に返還する。
第9章 その他
第38条(その他)
本規約に定めの無い事項について疑義が発生した場合は、運営委員会において対処するものとする。
付則
1.この規則は、2006年12月1日から施行する。
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